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Q.491
兄妹間の遺産相続についてお尋ねします。現在私と妹の二人兄弟で、共に独身(当然子...

兄妹間の遺産相続についてお尋ねします。現在私と妹の二人兄弟で、共に独身(当然子供もありません)。両親は共に他界しておりますが私達には遠方に非嫡の兄(既婚、子供二人)がおります。兄の所在はわかりますが、互いに交信はありません。そのため、遺言その他の方法により妹と私のどちらかが死亡した場合、遺産の全てを残された側に100%(私⇔妹)相続する事は可能でしょうか?つまり「非嫡の兄を兄弟間の相続対象外」としたい事は可能でしょうか?



A.491
兄妹間の遺産相続についてお尋ねします。現在私と妹の二人兄弟で、共に独身(当然子のベストアンサー

姉妹で「すべての財産を相続させる」旨の遺言書を作成しておけば100%私⇔妹で相続する事が可能です。兄弟には遺留分が無いので減殺請求をされることもありません。「相続」Wiki「遺留分」Wiki




   

Q.492
内縁関係の遺産相続について遺産相続についての質問です。家族構成は、父、兄(県外...

内縁関係の遺産相続について遺産相続についての質問です。家族構成は、父、兄(県外)、自分、妻、子です。自分は父名義土地に自分名義の家を7年前に建てました。父は隣接の土地(父名義)に以前より自分の家に住んでいます。母は、10年前に亡くなって今父一人で暮らしています。数年前から父に懇意にする女性ができて今はほとんど一緒に過ごしています。質問は、父が亡くなるまで(十数年先?)このままの状態で過ごしたして、その女性から遺産の要求をする権利があるかどうかです。○生活は基本的には別々です。朝出ても夜は必ず帰ってきます。ご飯は一緒に女性宅で食べているようですが、食費は負担していると聞いたことがあります。○その女性が父宅に出入りすることはなく、ときどき一緒に車できて用事をすませるとすぐ出て行く感じです。私たちはその人の名前も連絡先も知りません。もし、父が入院したりして介護をしたからといって遺産を要求されることはありますか?土地は守っていきたいので、事前に遺言を書いてもらうのが希望ですが、その女性にも権利があるか条件によって権利が出てくるのか知りたいので、よろしくお願いします。



A.492
内縁関係の遺産相続について遺産相続についての質問です。家族構成は、父、兄(県外のベストアンサー

内縁の妻は法定相続人ではありません。遺言がなければ遺産を受け取ることはできません。




   

Q.493
親子の間の遺産相続についてお聞きします。先月、私の父が亡くなりました。私には、...

親子の間の遺産相続についてお聞きします。先月、私の父が亡くなりました。私には、弟が一人います。30年ほど前に両親が離婚した直後、父はすぐに再婚し、相手の女性との間に2人の子供がいます。その間、数回、父と会ってはいましたが、私のことを、自分の家族に話していなかったようで、私とは母親の違う弟に当たる方が、父の遺品を整理していた時に、私から父へ宛てた手紙を見つけて、亡くなってから1か月以上経っていましたが、こちらへ父の死について連絡してきたというわけです。両親の離婚前、父は借金を重ね、不倫をした挙句、相手の女性に子供ができ、2人で逃げてしまいました。母は父の債務の保証人になっていたわけではありませんが、30年も昔のことなので、母の元に借金返済の催促が来るようになり、母はそれに耐えられなくなり、事前に父に書いておいてもらった離婚届を出してしまいました。当然、慰謝料はなし、その後、数ヶ月間、父はお金を送ってきていましたが、いつしか、それも途絶えました。母への慰謝料については、とっくに時効になっているでしょうし、母はすでに亡くなっていますので、問題にしてはいませんが、その後の母と私と弟の苦労を考えると、父に遺産があれば、いくらかでももらいたいと考えています。法律上、父の実の子供なので、私と弟にも父の遺産を受け継ぐ権利があると思いますが、父が、現在の自分の家族に、すべての財産を譲ると遺言状を書いていた場合、どのくらい、私と弟に遺産を受け継ぐ権利があるのでしょうか。あちらの家族に、堂々と、父の遺産をほしいと、言ってもいいものでしょうか。どなたかアドバイスを下さると助かります。よろしくお願いいたします。



A.493
親子の間の遺産相続についてお聞きします。先月、私の父が亡くなりました。私には、のベストアンサー

法定相続分は、現妻が1/2、子が4人なら各1/8ですね。前妻の子でも現妻の子でも平等です。たとえ遺言があっても、遺留分として1/16は請求できますよ。




 
 

Q.494
法律に詳しい方、教えてくださいm(__)m遺産相続(土地)に関しての質問です。父方...

法律に詳しい方、教えてくださいm(__)m遺産相続(土地)に関しての質問です。父方の祖母が亡くなりました。下記の条件での配分を教えて頂けたらと思います。●父方の祖父は祖母よりかなり前に亡くなっています。●土地の名義は祖父のままです。●祖母には兄がひとりいます。●祖父&祖母共、遺言は残しておりません。○祖母には(父を含め)5人の息子がいます。○祖母は後妻のため、養子縁組していない者がいます。○長男・次男は祖父の実子ですが、祖母とは養子縁組をしていません。○三男は祖父の実子で養子縁組をしていませんが、他界しています(妻ひとり、娘ひとりがいます)。○四男は祖父母の実子ですが他界しています(独身で、子供もおりません)。○五男は祖父母の実子です。この場合の配分を教えて頂けたら助かりますm(__)m



A.494
法律に詳しい方、教えてくださいm(__)m遺産相続(土地)に関しての質問です。父方のベストアンサー

1.まず祖父に関する相続分の計算(相続人は祖母、長男、次男、三男又は三男の娘、四男、五男)相続分は祖母=1/2長男、次男、三男又は三男の娘、四男、五男は各1/102.次に四男に関する相続では相続人は祖母のみ3.最後に祖母に関する相続では相続人は五男のみ以上より各人の現在の持ち分は長男、次男、三男の娘=各1/10五男=7/10尚、相続発生の時系列を祖父→四男→祖母と仮定し、子供はすべて嫡出子と仮定しました。追記致します。おっしゃる通りで配偶者の連れ子には相続権がありません。なぜなら、配偶者の連れ子は、「被相続人の子」ではないからです。(民法887条1項)今回のケースは土地の名義人が祖父ということで祖父の死亡時から3件の相続を考える必要があります。まず祖父の死亡による相続では配偶者である祖母と、「祖父の実子」である5人の子供が相続人となります。次に4男の死亡による相続では配偶者も子もいませんので実親のみが相続人となります。最後に祖母の死亡による相続では「実子である5男のみ」が相続人となります。勿論養子縁組をしていない長男、次男、3男(の子)、は相続人にはなりません。既に死亡し、子もいない4男も相続しません。養子縁組をしていない彼らに最終的に相続分が発生しているのは実の父死亡時に相続した分という意味です。




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Q.495
祖母の遺産相続について先日、唯一の家族だった祖母が他界しました。もともと家族構...

祖母の遺産相続について先日、唯一の家族だった祖母が他界しました。もともと家族構成は、祖父・祖母・父・母(祖母の子)・私・妹の6人家族でした。しかし祖母以外はすでに全員他界しており、これまで私と祖母2人で生活していたのですが、ついに私一人になってしまいました。また祖母には4人の子がおり、その中の次女が私の母でしたが、上記のようにすでに他界しています。ちなみに他の3人の子(私からみたら叔父・叔母)はそれぞれ家庭を持っています。生前祖母は実家を含めた全ての遺産は私に託すと言っており、また叔父・叔母も何度も聞かされていたようで、今の所その事に関しての異論は全く無いとの事です。ただし、遺言書のような書面は一切残されていません。これを踏まえていくつかご質問させて頂きます。@孫である私の前に、祖母の実子である3人の叔父・叔母の方が優先順は上になるのでしょうか?Aもし私が遺産を相続する事になった場合、その手続きはどこで行えば良いのでしょうか?また手続きに必要なものは?B遺産相続の手続きの際、私以外に叔父・叔母の何らかの証明書もしくは署名のようなものは必要になるのでしょうか?C祖母名義の通帳と印鑑が見あたらないのですが、もし見つからなかった場合の救済処置はあるのでしょうか?あと残してくれた遺産がどのくらいあるのか調べるにはどこを頼りにしていけば良いのでしょうか?世間知らずの若輩者なので、お恥ずかしい質問や言葉足らずの部分があると思いますがどうか宜しくお願い致します。



A.495
祖母の遺産相続について先日、唯一の家族だった祖母が他界しました。もともと家族構のベストアンサー

@優先順位は、同等です。孫である質問者の方が「代襲相続人」として、既にお亡くなっているお母さんの地位を引き継いでいるので、祖母の実子(叔父・叔母)と同じ立場に立ち、同じ権利や権限を持ち、義務を負うことになります。A遺言がなければ、一般的に、相続人全員で「相続分割協議」を行ない、「遺産分割協議書」を作成するのが一般的です。ただ、プラスの財産より、マイナスの財産(負債)が多い、または不明の場合は、他の方も言っているように「相続放棄」や「限定相続」の手続きを行なう必要があります。ご逝去の事実を知った時点から、3ヶ月以内に家庭裁判所に申し立てする必要があります。プラスの財産が多い場合は、あまり利用はしない制度です。B遺産分割協議書には、「法定相続人全員の署名」と「実印による捺印」が必要になります。法定相続人を確定するため、添付書類として、お亡くなりになった祖母(被相続人)の、「誕生から逝去までの連続した戸籍謄本(除籍謄本)」と法定相続人全員の「現在の戸籍謄本」と「印鑑証明書」、場合によっては、被相続人との「連続した戸籍謄本」が必要になる場合もあります。C印鑑と通帳はなくとも手続き可能です。銀行宛の提出書類(相続届など)に紛失や喪失の記入欄があるか、または、銀行所定の届書(紛失届・喪失届)に記入し提出すれば、手続き可能です。これは、相続が発生すると、法律上、相続人が正当な権利者となるのですが、普通、相続人は通帳や印鑑の保管場所を知らないことが多いからです。ただ、後で誰かが発見し、金融機関が面倒なことに巻き込まれても困るので、何がしかの記載や、届書を提出してもらっているのです。遺産には、預金・保険・株式・運用商品などの金融資産と、不動産(と場合によっては動産)が主なものになります。これらを調べるには、まず、被相続人の荷物を整理して、通帳や証券や証書、金融機関からの通知状・お知らせ、固定資産税の請求書や領収書・・・、など資産に関係あるようなものを探します。また、メインの金融機関が分かっている場合、相続発生日の残高証明書の手配をしたり、通帳がない場合、口座の動きについて調べることを行います。口座の動きの中から、何か財産に関係ある情報を探します。例えば、貸金庫手数料が引落されていれば、貸金庫を借りているはずです。所定の手続きを踏んで貸金庫の中身を見せてもらうことも必要になります。時々、自筆の遺言書が出てくる場合もあります。こうやって調べると、相続人たちの把握していない財産が見つかる場合があります。例えば、被相続人自身も相続で貰って、そのままにしている土地や株式などです。被相続人自身も生前に、忘れていたり、意識に無かったりしたものです。なお、具体的な手続きについてですが、こういったことに、不得意だったり、時間が無かったり、面倒なのであれば、専門家に相談するのがいいでしょう。相続を主に扱ってくれるのは、税理士や信託銀行、場合によっては司法書士なども相談に乗ってくれる場合もあります。相続を業務として通常に扱っている人たちに相談し、お任せするのも選択肢の一つです。費用対効果で有効であれば使ってください。また、資産が多く、確定申告が必要な場合は、初めから税理士や信託銀行に任せるのがお勧めです。頑張ってください。




   


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