弁護士72条の解釈についての質問です。私は不動産業者で、賃貸マンションに住んでいる友達が所有者の代理人である某不動産業者から自宅の立退きを迫られてどうしたら良いのかという相談を受けました。私は友達という事もあり、当初、親切心で友達の代理人として立退き業者との交渉に入り、高額の立退き料を受け取れるよう話が付いたのですが、後日、友達から「御礼をしたい」という話があり、結果的に金銭を受領する事になりました。友達なので、領収書のお題目はなんとでもなるのですが、弁護士法72条にある「金銭を受領する目的で」という部分と「業として」という部分の解釈次第では、弁護士法違反に問われる要件に該当するのでしょうか。私としては当初から「金銭を受領する目的」はなかったのと、友達からの依頼なので「業として」やったつもりはないのですが。今後の参考までに、ご意見をお伺いしたく、ご回答お願いします。
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