先日マンションの管理会社より、バイクの駐輪に関して以下のような話がありました。法的に見てこの指示に従わなければならないのでしょうか?法的な観点からの回答を頂ければ幸いです。宜しくお願い致します。・契約当時は、オーナー⇒不動産会社で取り扱っていた物件を更にエイブルが仲介しており賃貸借契約。・現在は、オーナー⇒仲介不動産会社⇒私で契約。規模は16戸。管理会社はマンション組合が契約している不動産会社とは別の会社が管理。・入居当時(6年前)は駐輪場がなく、無料でマンション前に駐車出来ると言う事をエイブルの営業より聞き契約。自転車が複数駐輪してあった他、数台のバイクが駐輪されていた。・私のバイクは250CCで、違法改造もしていない静かなオフロード用のバイク。・2年前くらいに、マンション前にある自転車は見栄えも悪いし、消防法にも抵触するので(確認したら後に嘘と発覚)、専用の駐輪場を設けるので移動させてほしい(無料)。バイクのちゅうrは設置しないので、近所に借りて移動してほしいと管理会社から連絡。・管理会社の担当と話してみると、バイクの設置に関して、反対している人がいる事を伝えられる(真否がわからない)・バイク駐輪無料が決め手で契約したのに、あまりにも一方的な管理会社からの連絡を断り、管理会社とマンション組合と交渉の末、暫定措置として自転車の駐輪場に年間2000円で駐輪させてもらう事になる。この際、屋根の無い箇所への駐輪を求められたので、バイクは私の資産で有り、雨ざらしだとどんどん劣化するので屋根の設置を交渉し、屋根を設置してもらう。・組合の定例総会で暫定措置は平成22年12月まで延長すると連絡有り。ただし、車の駐車場が2台分設けられており空いているので、そこをバイク駐輪場として賃貸契約を結んでもらう事を検討していると連絡あり(屋根無し)。・駐車場の契約料はマンション組合の予算になるが、現在2台ある駐車場の借り手が一人もいない事から予算充当の措置と見られる。車へは月間2万円で貸していたが、借り手がいなくなった為1万5千円で近所へも借り手を募集している。・先日、管理会社より、マンションの住人に駐車場の1区画をオートバイに貸し出す賛否及び賛成の場合使用料に関するアンケートを行い、結果次第ではオートバイ用として貸し出す事をはじめる。その場合定例総会で暫定措置として平成22年12月延長すると決まったが、賃貸借契約を結び利用してもらう事もあると連絡有り。・現在マンションでバイクを所有者は私のみ。(車所有者も0)・私はオーナーではないのでアンケートも来ない。
|